特定商取引法に基づく表示

当社は、商取引規定の基本事項を以下の通り定めて、その企業活動を行うものです。会社名:株式会社エース 代表者:中町俊明 設立:昭和62年 資本金:1000万円 本社:広島市中区八丁堀14-10 電話:082-211-1341(代表)

商取引法に基づく業務規定の制定

•当社は、海外留学現地手配を行う会社法人として留学の相談、現地手配、海外生活支援、海外教育コンサルタント業務を、当社が規定する費用を収受して行うものです。この取り扱いは日本の商法により規定されます。当社は教育事業の活動も行います。
•留学現地手配事業は、各プログラム毎に手配業務約款を定めて事前に書面を交付します。

契約の成立と取消について

•お客様との契約は申込書の提出と費用の収受によって成立します。
•通訳業務、翻訳業務は不継続的役務の提供としてその都度に契約事項を定める場合があります。これらは商法規定によります。これらの代金は事前に契約にのっとって指定した方法でお支払い頂きます。
•収受済みの業務手数料は返金しません。
•お客様は取り消し料を支払うことでいつでも契約を解除できます。

契約の成立と解除について

•お客様が契約を取り消す場合は文書により行って下さい。口頭での取り消し連絡は無効です。
•支払い済みの海外費用(授業料、滞在費)のお客様事由による取り消しの返金は、その現地機関の取り消し規定による取り扱いとなります。この規定は現地国の商法商習慣によって行われます。国際的取引には為替差損、返金手数料が発生する場合があります。
•包括的現地手配プログラムは予めその催しの取り扱い規定を定めて、それに応じた取り消し規約を制定します。ご不明の点がありましたらいつでもお尋ね下さい。

参加条件、費用条件の変動について

•当社の扱う海外留学プログラムの参加条件、費用条件は為替変動、留学生受入国の事由により変動します。最新のパンフレットを用意しておりますので申込前にご確認下さい。

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