2016年7月からの学生ビザ申請と審査基準が変更になり、Simplified Student Visa Framework(SSVF)が導入されました。これにより、学生ビザの規則が新しくなり、現在の申請は以前に比較して難しくなっています。日本国籍の方の現地ビザ更新でも、以前より時間が掛かるようになりました。
大きな変更点は、学生ビザのサブクラス数簡略化と学生ビザのサブクラス数を減少させた点です。今まで学生ビザは、語学学校留学生はSubclass 570、専門学校留学生はSubclass 572、語学学校と大学に通う留学生はSubclass 573というように8つに細分化されていました。現在は それら全てがSubclass 500に統合され、学生ガーディアンビザはSubclass 590となりました。結果として8カテゴリが、2つに省略されました。
Subclass 570 – ELICOS(語学学校)
Subclass 571 – Schools(高校)
Subclass 572 – Vocational Education(専門学校)
Subclass 573 – Higher Education(大学・大学院)
Subclass 574 – Postgraduate Research(大学院・研究課程)
Subclass 575 – Non-Award(学部聴講、ファウンデーション)
Subclass 576 – AusAid and Defence(AUSAID関連)
Subclass 580 – Student Guardian(学生ガーディアンビザ語学学校)
上記ビザ8分類が、以下のようになりました。
Subclass 500 – 学生ビザ
Subclass 590 – 学生ガーディアンビザ
学生ビザ申請の際に、提出を求められる書類は以下の通りです
Enrolment requirements(入学許可書、OSHC、CoE等)
English language requirements(英語力証明)
financial capacity requirements(資金証明)
Genuine Temporary Entrant (GTE=戸籍謄本など確認書類)
以前は留学生の国籍リスク(アセスメントレベル)を設定し、学生ビザ申請方法と取得難易度が決まりましたが、現在はこれに「教育機関のリスク」を加えて、総合的に判断するものです。入国後の国籍リスクレベルは、入国前と異なる査定があり、学生ビザを取得した学生が、オーストラリア入国後にビザのルールを守っているかによって判断されるというものです。このレベルは1~3まであり、1は危険度が最も低く、3は危険度が最も高いと判断されます。
日本国籍保持者は、国のリスクレベルが1に指定されていますので、移民局へ英語力証明や、資金証明等を提出する必要はありません。以前から行われているGTE制度(純粋に一時入国者であるかどうかを審査する制度)は、リスクレベルにかかわらず引き続き行われます。
以前はStreamline Visa Processing(SVP)と呼ばれる規則がありました。オーストラリア指定教育機関であれば、学生ビザの申請方法を簡略化するという制度です。2014-2015年の学生ビザ申請数データでは、約33万件の申請に対し、3万件が不発給が出ています。ビザが取得できる教育機関は現在約1000校を超えますが、今回のSSVF導入時には、全体の8%がレベル1、86%がレベル2、6%がレベル3に指定されているようです。
このビザの審査システムは、イギリスの入国管理の技法PBSという「Point Base System」という数値化による審査方法を取り入れていると言われます。オーストラリアも人口がイギリスの半分以下とはいえ、アジア、中近東、アフリカ、ヨーロッパから押し寄せる多くの移民による数々の問題を抱えているということでしょう。
エースはビザのスペシャリストです。分からないことがありましたらお気軽にお尋ね下さい。